連載記事50 自主的に販売方法を見直し、消費者の為の販売方法を

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消費者契約法という法律が、平成13年4月1日施行されて10年経つが、この法律を読者の方は把握できているだろうか。私は、法律家ではないので、詳しく解説することは出来ないが、事業者側の立場の人は当然知っておくべきことであるし、この欺瞞の多い時代、その概要くらいは皆が認識しておく必要があると感じ、必要と思われる部分だけをご紹介しようと思う。

 

この法律の概要は、第一条で説明されているので、少し長いが原文をそのまま紹介すると、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」となっている。

 

つまり、プロと素人では、知識の量も質も違うため、消費者が誤認した場合は、契約を取り消すことが出来るという内容である。

 

また、第四条では、「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」を規定しており、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」とある。

 

この、次の各号とは、「一、重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認。二、(省略)」である。

 

「2消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」

「3消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一、(省略)

二、当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。」

 

いかがだろうか。当たり前のことを述べていると思う読者がほとんどだろうが、これまでこの連載の中でも指摘してきたように、今のブライダルの新規客の争奪戦の中で、この法律に抵触するような行為を結果的に行っている会場もあるのが現状である。婚礼ビジネスが年々厳しくなり、婚礼に注力している企業にとっては、どうしても目の前の婚礼を取りたく、最近ではその行動に見境がなくなり、40名200万円から100万円割引して販売するなど、正に「消費者を誤認させる」ような非常識な販売方法が出てきている。

 

こんな当たり前のことで消費者センターから苦情連絡を受ける前に、会場は、自主的に現在の販売方法を見直し、真に消費者の為の商品の販売をすべく、真っ当な商売のあり方を今一度考え直してみるべきであろう。

 

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